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DPCのご案内

新しい入院医療費の計算方法(DPC)のご案内

平成24年4月1日より入院医療費の計算方法が変わりました。

当院では、今までの『出来高方式制度』から急性期の医療機関『DPC対象病院』として入院医療費が「1日当たりの定額」を基本とした計算方式、包括支払制度(DPC)に変わりました。
入院医療費は「1日当たりの定額」×「入院日数」で計算されます。

当院では、今までの『出来高方式制度』から急性期の医療機関『DPC対象病院』として入院医療費が「1日当たりの定額」を基本とした計算方式、包括支払制度(DPC)に変わりました。
入院医療費は「1日当たりの定額」×「入院日数」で計算されます。

包括支払制度(DPC)対象外患者(出来高計算となります)

その他、下記の患者様は対象外

  • 入院24時間以内に死亡
  • 生後7日以内の新生児の死亡
  • 事故(自賠責)対象者
  • 労務災害(労災)対象者
  • 臓器移植者の一部
  • 高度先進医療の対象者
  • 治験の対象者
  • 診断群分類区分に当てはまらない患者様

包括支払制度(DPC)対象外項目(出来高計算となります)

  • 手術、麻酔・内視鏡検査、心臓カテーテル検査・診断穿刺、検体採取の手技料
  • リハビリテーション、精神療法・指導管理・放射線治療・1000点以上の処置(人工透析)等

包括支払制度(DPC)のQ&A

出来高払い方式と比べて、包括支払制度(DPC)では、支払は高くなるのですか?
包括支払制度(DPC)では、入院している間、医療資源(医療費)によって包括支払制度(DPC)番号が決まり入院費が決まります。従って出来高払い方式と比べる事は出来ませんが、入院日数が長ければ今まで通り入院費は高くなります。
長期間入院しても1日当たりの入院点数は同じですか?
1日当たりの入院点数は、入院中の病名によって3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの入院点数は安くなります。また、入院が長期にわたった場合、病名ごとに定められた入院日数を超えてしまうと出来高払い方式での計算になります。
包括支払制度(DPC)では、病名によって入院費が決まるということですが、入院中に新たに別の病気が見つかって治療をした場合はどうなるのですか?
包括支払制度(DPC)での請求の場合、病名は1回の入院で1つだけとなります。その病名は、入院期間中に最も医療資源が投入されたもので退院時に決定されます。2ヶ月以上にまたがって入院される場合、退院時に前月までとは異なる病名に変更される事もあります。 その場合は、入院初日に遡って退院時の病名等を確定して医療費の計算をやり直しますので、月をまたがって入院されている場合は、退院時に入院初日からの請求額を再計算して過不足を調整させていただく場合がありますので御了承ください。
すべての入院患者様がこの包括支払制度(DPC)の対象になるのですか?
包括支払制度(DPC)の制度に該当する疾患であると主治医が判断した場合に対象となります。患者様の病気がこの制度の対象外である場合や、お産・労災保険・交通事故等の自由診療で入院された場合は、この制度の対象外で出来高払い方式での計算になります。
高額療養費の扱いはどうなりますか?
高額療養費制度の取り扱いは従来と変わりません。
早く退院させられる事はありませんか?
入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行いますので医療の必要があるにも関わらず、早く退院をお願いすることはありません。