令和元年10月診療報酬改定について
令和元年10月から消費税が10%へ増税されることに伴い、診療報酬も改定されます。
保険診療は、消費税が非課税とされていることから、医薬品や診療材料などの購入に係る消費税は、医療機関が負担しています。
消費税率が引き上げられれば、医療機関の負担も大きくなってしまうため、この負担増を補填するために診療報酬改定が行われる仕組みです。
また、文書料金、差額ベッド料等の保険診療以外の費用は、10月1日より消費税が10%となります。
10月1日の改定により、9月以前と同じ内容の検査・診察等を行ったのに支払金額が異なることがあるかもしれません。
ご不明な点などございましたら、お気軽に医事課職員まで御声掛け下さい。