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仕事と子育ての両立支援

一般事業主行動計画

一般事業主行動計画とは?

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員を含めた多様な労働条件の整備などに取り組むために策定する計画です。

新札幌循環器病院は、職員が仕事と子育ての両立ができる、働きやすい職場環境づくりを通して、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のような行動計画を策定しています。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法とは?

急激な少子化の流れを変えるため、2003年7月に成立した法律です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境整備を進めるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、10年間をかけて集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組んでいくことを目的につくられました。

一般事業主行動計画①

子育てを行う職員の仕事と生活の両立を支援するための雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

(1)計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日
(2)内容

目標1
妊娠中の女性職員の母性健康管理についてのパンフレットを作成して職員に配布し、制度の周知を図る。
対策
令和2年4月~制度に関するパンフレットの作成、配布。
目標2
職員が育児を行うために利用するサービスに対する助成措置制度の周知を図る。
対策
令和2年4月~育児サービス利用費用助成規程の配布。
目標3
産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う。
対策
令和2年4月~制度に関するパンフレットの配布。

一般事業主行動計画②

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

(1)計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日
(2)内容

目標1
年次有給休暇の取得率を1人当たり年間 45%以上とする。/dd>

対策
令和2年4月~年次有給休暇の取得状況を把握する。
対策
令和2年4月~休暇取得に向けて職場長の意識啓発。有給休暇を取りやすい職場の雰囲気づくりを推進し、職業環境の向上に努める。
対策
令和2年4月~人手不足が原因により時間外が発生している部署については、継続的に職員採用していくことで解消する。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

女性活躍推進法とは?

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の略称で、2015年8月に成立した法律です。
女性が、職業生活において、個性と能力を十分に発揮して活躍できる環境を整備するために制定されました。

一般事業主行動計画

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、女性の職業生活における活躍を推進するため、次のように行動計画を策定する。

(1)計画期間 平成31年4月1日~令和6年3月31日
(2)内容

目標1
年次有給休暇の取得率を1人当たり年間 45%以上とする。
対策
平成31年4月~年次有給休暇の取得状況を把握する。
対策
平成31年4月~休暇取得に向けて職場長の意識啓発。有給休暇を取りやすい職場の雰囲気づくりを推進し、職業環境の向上に努める。
対策
平成31年4月~人手不足が原因により時間外が発生している部署については、継続的に職員採用していくことで解消する。

女性の活躍に関する情報公表

管理職に占める女性労働者の割合57.1%

有給休暇取得率33.9%

※平成30年4月現在

有給休暇取得率43.0%

※平成31年4月現在

ワーク・ライフ・バランス

札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証とは?

札幌市では、「仕事と子育ての両立」を支援するため、平成20年からワーク・ライフ・バランス推進事業を実施し、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を独自の基準で認証するとともに、助成金の支給や推進アドバイザーの派遣等の支援を行ってきました。
近年は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)が制定され、男性の意識改革や働き方の改革も含めたワーク・ライフ・バランスを実現し、男女が共に活躍でき、自分らしく働ける環境整備がより一層求められています。
こうした状況を踏まえ、このたび、従来のワーク・ライフ・バランスの認証制度に女性活躍に関する要素を追加した、新たな企業認証制度を創設しました。
札幌市では、ワーク・ライフ・バランスと女性の活躍に積極的に取り組む企業を「認証」し、その取組を一層推進するためのさまざまな支援を行っていきます。

【ステップ1】取組推進企業(具体的な取組を推進している企業)
  1. 札幌市内に事業所があること。
  2. ワーク・ライフ・バランスplus取組確認シートにより、取組内容を明らかにすること。
  3. (従業員10人以上の企業のみ)就業規則を労働基準監督署に届け出ていること。
【ステップ2】行動計画策定企業(一般事業主行動計画を策定した企業)
  1. 札幌市内に事業所があること。
  2. ワーク・ライフ・バランスplus取組確認シートにより、取組内容を明らかにすること。
  3. (従業員10人以上の企業のみ)就業規則を労働基準監督署に届け出ていること。
  4. 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。
【ステップ3】先進取組企業(法令を上回る取組を行っている企業)
  1. 札幌市内に事業所があること。
  2. ワーク・ライフ・バランスplus取組確認シートにより、取組内容を明らかにすること。
  3. (従業員10人以上の企業のみ)就業規則を労働基準監督署に届け出ていること。
  4. 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。
  5. 労働関係法令に基づく最低基準を上回る制度を規定し、取り組んでいること。

当院は、札幌市ワーク・ライフ・バランスplus取組企業として、
「ステップ3 先進取組企業」に認証されています。